| プログラムダウンロード時の注意事項 |
| お客様へのご注意 | |||
| このサーバーからソフトウェアのダウンロードを開始した時点で、使用許諾契約の全条項についてご承諾頂いたものとみなさせて頂きますので、本契約書を入念にお読みください。 | |||
| このサーバーからのダウンロード用に提供されるすべてのソフトウェアの著作物はすべて、使用許諾契約書の条項に従って使用しなければなりません。 | |||
| お客様は、あらかじめ使用許諾契約書の条項に同意されなければ、本ソフトウェアをダウンロード及びインストールすることはできません。 | |||
| 本ソフトウェアがダウンロード用に供されるのは、使用許諾契約書に従ってお客様が本ソフトウェアを使用する場合に限られます。 使用許諾契約書に反する本ソフトウェアの複製、再頒布または改変その他の行為は法律または条約によって固く禁じられ、違反者は、民事上および刑事上の責任を負い、法律上最大限に可能な範囲で訴追を受けるおそれがあります。 | |||
| 本ソフトウェアは無償で使用許諾するものですので、ジリオン・ネットワークス株式会社は、本ソフトウェアに関して、商品性、特定の目的に対する適合性の保証、権原および非侵害保証を含めその他一切の保証を明示であると黙示であるとを問わず、一切行うものではありません。 | |||
| また、ジリオン・ネットワークス株式会社は、何らの通知もなしに、本ソフトウェアに変更を加え、また、本ソフトウェアの提供を停止することがあります。 | |||
| ダウンロード前に必ずお読みください | |||
| お客様が、使用許諾契約書のすべての条項を十分ご理解のうえ、すべての条項に同意される場合にのみ、ダウンロード及びインストールは可能です。 | |||
| 使用許諾契約書 | |||
| 本使用許諾契約書は、次に定義する本プログラムに適用され、本プログラムの使用許諾条件を規定するものです。本使用許諾契約書において、「本プログラム」とは、ジリオン・ネットワークス株式会社(以下「ジリオン・ネットワークス」といいます)によりこのサーバーからダウンロード用に提供されるすべてのソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)、及び/又は著作権法上の本ソフトウェアの全ての二次的著作物(本ソフトウェアの一部又は全部を、何らの変更せずに又は変更を加えて、及び/又は他の言語に変換して、内部に組込んだプログラム著作物を含む)をいいます。 | |||
| 第1条(使用) | |||
| お客様(以下「使用者」といいます)は、本使用許諾契約書に従ってのみ、本プログラムを使用することができます。 | |||
| 第2条(複製) | |||
| 使用者は、本プログラムの複製物に、適切な著作権表示と無保証である旨を明確且つ適正に付記することを条件に、本プログラムの全部または一部を複製することができます。 | |||
| 第3条(変更) | |||
| 使用者は、次の事項を遵守することを条件に、本プログラムを変更することができます。本使用許諾契約書にいう「変更」には、言語変換も含みますが、これに限定されるものではありません。 | |||
| 1. 適切な著作権表示を本プログラム上に明確且つ適正に表示すること。 | |||
| 2. 本プログラムを変更した旨を本プログラム上に明確且つ適正に表示すること。 | |||
| 第4条(頒布) | |||
| 使用者は、次の事項を遵守することを条件に、本プログラムを第三者に頒布することができます。 | |||
| 1. 適切な著作権表示を本プログラム上に明確且つ適正に表示すること。 | |||
| 2. 本プログラムが本ソフトウェアに変更を加えたものである場合、第3条に従って、本プログラムを変更した旨を本プログラム上に明確且つ適正に表示すること。 | |||
| 3. 本ソフトウェアがジリオン・ネットワークスより無償でダウンロード用に提供されていること、及び、その取得方法を明確に表示すること。 | |||
| 4. 本プログラムの頒布先に、本プログラムとともに、本使用許諾契約書の写しを引き渡し、当該頒布先に本使用許諾契約を遵守させること。 | |||
| 5. ジリオン・ネットワークスは無保証である旨を本プログラム上に明確且つ適正に表示すること。(使用者が独自に保証を行うことを妨げるものではありません。使用者が独自に保証する場合は、その旨表示することができますが、その場合、使用者が独自に行う保証であることを明確にし、ジリオン・ネットワークスが保証を行うと誤認されるような不明確な表示を行うことは一切できないものとします。) | |||
| (2) 上記にかかわらず、使用者は、何らの変更も加えていない本ソフトウェアを有償で第三者に頒布することはできません。但し、本ソフトウェアの引き渡しに要する実費は頒布先に請求することができます。また、使用者が独自に保証及び/又はサポートを行う場合は、それらを有償とすることはできます。 | |||
| 第5条(制限) | |||
| 本使用許諾契約書に明示的に許諾している場合を除き、使用者は、本プログラムを複製、変更、サブライセンス及び/又は頒布することはできません。本使用許諾契約書に従わずに本プログラムを使用、複製、変更、サブライセンス、頒布する行為は、それ自体が無効であり、且つ、本使用許諾契約書が使用者に許諾している一切の権利を自動的に消滅させます。 | |||
| 第6条(非独占・譲渡不能) | |||
| 使用者に本使用許諾条件に基づき許諾される権利は、非独占的な権利です。また、使用者は第三者に対し、本使用許諾条件に基づき許諾された権利を譲渡もしくは担保に供するなど他人の権利の目的とすることはできません。 | |||
| 第7条(無保証及び免責) | |||
| ジリオン・ネットワークスは、本プログラムが、正しく稼働すること、及び/又は使用者の特定の使用目的に適合すること及び/又は有用であることについての保証はしません。 | |||
| (2) ジリオン・ネットワークスは、上記に加え、法律上の請求原因の如何を問わず、本プログラムの瑕疵、本プログラムの性能・品質・安全性及び技術上、経済上その他一切の事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)について、責任を負いません。 | |||
| (3) ジリオン・ネットワークスは使用者が本契約に基づき許諾された権利を行使することにより生じた使用者及び/又は第三者の損害及び/又は第三者から使用者に対する請求に対して、法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。 | |||
| (4) ジリオン・ネットワークスは、上記に加え、法律上の請求原因如何に拘わらず、本プログラムに関連する及び/又は起因する一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、ジリオン・ネットワークスの予見の有無を問わず、一切の責任を負いません。 | |||
| (5) ジリオン・ネットワークスは、本使用許諾契約書第7条規定が適法に認められることを前提として、使用者に権利を許諾しています。従いまして、本使用許諾契約書第7条規定の全部又は一部が認められない場合(例えば、ある国又は地域において法律によってジリオン・ネットワークスが保証範囲を制限することが認められない場合。但し、これに限定されません。)においては、直ちに且つ自動的に本使用許諾契約書は終了し、使用者に許諾された一切の権利は自動的に消滅します。この場合、本使用許諾契約は締結時に溯り解除され、ジリオン・ネットワークスはいかなる責任も負わず、また、かかる条件の下でのみ本使用許諾契約終了までの期間に限り使用者の著作権侵害行為は免責されます。 | |||
| 第8条(著作権) | |||
| 本ソフトウエアの著作権は、ジリオン・ネットワークスに帰属します。第2条に規定する複製物についても、その著作権は著作権者に帰属します。 | |||
| (2) 本使用許諾契約書に明示的に使用者に与えられていない権利は、すべてジリオン・ネットワークスに留保されます。 | |||
| 第9条(期間) | |||
| 本使用許諾契約は、使用者が本件ソフトウェアのインストールを開始したときから有効となり、使用者が本使用許諾契約書の規定の一つにでも違反した場合、直ちに且つ自動的に本使用許諾契約書は終了し、使用者に許諾された一切の権利は自動的に消滅します。 | |||
| (2) 本使用許諾契約が終了した場合であっても、本使用許諾契約書の全ての規定に従って使用者から本プログラムの頒布を受けた者は、本使用許諾契約書第7条第5項に該当せず、且つ、本使用許諾契約書に完全に従っている場合に限り、引続き有効な使用権限を持つものとします。 | |||
| 第10条(準拠法及び雑則) | |||
| 本使用許諾契約書の準拠法は、日本法とします。 | |||
| (2) 使用者は、本プログラムを、輸出し又は日本国外に持出す場合、又は日本国内で非居住者に開示もしくは提供する場合には、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)及びその関連法令、安全保障輸出管理に関する国際合意、国連決議及び武器輸出三原則を遵守するものとします。本プログラムが外為法に規制されない貨物・技術であっても、使用者は、大量破壊兵器等(核兵器、生物・化学兵器又はこれらを運搬するミサイル等)、通常兵器、または原子炉、原子力用タービン・発電機等の原子力に関連する用途にはいかなる態様であっても使用しないものとし、さらに、かかる用途に流用されることが予測されるまたはそのおそれがある場合には、間接、直接を問わず、本プログラムの提供を行わないものとします。 | |||
| (3) 本使用許諾契約書は、ジリオン・ネットワークスの権限のある事業所長以上の者が署名した文書による場合を除き、変更することはできません。 | |||